今月、クミタテルに「定年延長企業における人事制度の現状とこれから」というコラムを投稿しました。
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が昨年公表した調査報告書をもとに、定年を65歳以上に延長した企業の人事制度を延長前の企業と比較する形でまとめています。
後編のほうに書いたとおり、定年を65歳以上としている企業でも、2割程度は60歳時点で退職金を精算しています。60歳以降も正社員として働きたいけれども、あてにしていた退職金の支給が先延ばしになるのはちょっと困るという従業員の事情が、その背景にはあります。
また、定年延長とともに退職金の支給時期も延長する場合に、旧定年の時点で資金を必要とする従業員に対して会社が貸付を行う仕組みを用意するケースもあります。ただし、この場合は利息と税金の取り扱いに注意する必要がありそうです。
例えば、従業員側に配慮して無利息で貸付を行った場合、税制上は本来従業員が負担すべき利息を会社が補填したとみなされ、その金額が本人の給与として課税されることとなります。「本来従業員が負担すべき利息」の計算に用いる利率は国税庁のタックスアンサー「No.2606 金銭を貸し付けたとき」に掲載されており、2019年中の貸付については1.6%となっています。
こうしたこともあって、貸付制度を設けた企業でも実際利用する人はほとんどいなかったりするようです。ただ、どうしてもお金が必要になったときには借りられるようにしておくことで、退職金支給時期の延長に従業員の理解を得るというのは1つの方法としてあるのでしょうね。
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が昨年公表した調査報告書をもとに、定年を65歳以上に延長した企業の人事制度を延長前の企業と比較する形でまとめています。
後編のほうに書いたとおり、定年を65歳以上としている企業でも、2割程度は60歳時点で退職金を精算しています。60歳以降も正社員として働きたいけれども、あてにしていた退職金の支給が先延ばしになるのはちょっと困るという従業員の事情が、その背景にはあります。
また、定年延長とともに退職金の支給時期も延長する場合に、旧定年の時点で資金を必要とする従業員に対して会社が貸付を行う仕組みを用意するケースもあります。ただし、この場合は利息と税金の取り扱いに注意する必要がありそうです。
例えば、従業員側に配慮して無利息で貸付を行った場合、税制上は本来従業員が負担すべき利息を会社が補填したとみなされ、その金額が本人の給与として課税されることとなります。「本来従業員が負担すべき利息」の計算に用いる利率は国税庁のタックスアンサー「No.2606 金銭を貸し付けたとき」に掲載されており、2019年中の貸付については1.6%となっています。
こうしたこともあって、貸付制度を設けた企業でも実際利用する人はほとんどいなかったりするようです。ただ、どうしてもお金が必要になったときには借りられるようにしておくことで、退職金支給時期の延長に従業員の理解を得るというのは1つの方法としてあるのでしょうね。