今月号のFPジャーナルのテーマは「平成30年度税制改正のポイント」。個人向け・法人向け、あわせて17項目の改正について解説されています。
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個人向けの主な改正については以前にも以下の記事で取り上げてきましたが、細かいところまで見ていくと、税理士も含めてこれらを網羅的にかつ詳細に把握している人がどれだけいるのだろうかという気がしてきます。

ところで、税制改正の解説の前にFP協会の理事長と政府税制調査会の会長との対談記事が載っていたのですが、そこで目を引いたのが「民法の規定で夫婦には相互扶助義務がある。配偶者控除を廃止すると、相互扶助を法律で義務付けておいて税金では何の助けもないことになる」という政府税調会長の発言です。

片稼ぎの場合は相互扶助義務として夫婦間でお金の受け渡しがあるが、共稼ぎの場合はそのようなお金の流れはなく、配偶者控除は不要という論理です。

しかし相互扶助というのは何もお金のやり取りだけではないでしょう。夫婦で家事・育児を分担し、両方がフルタイムで働けるようにするのも立派な相互扶助ではないでしょうか。相互扶助義務があるから配偶者控除が必要というのは明らかに今の時代にはそぐわない論理だと思います。