国の年金の保険料は毎月支払うのが原則ですが、自営業者等の第1号被保険者が加入する国民年金には前払い(前納)や後払い(後納・追納)の仕組みも用意されています。

支払うべきだった保険料を後から支払う後納は、過去2年分までさかのぼることができますが、今年(2018年)9月までは過去5年分までOKとなっています。また、保険料の免除や猶予を受けたときに、あとからその分の保険料を支払う追納については、免除・猶予の月から10年間可能となっています。

これらに加えて、自ら保険料を納める必要のない専業主婦(夫)等の第3号被保険者であった人が、配偶者の退職等による第1号被保険者への切り替え手続きを忘れていたために、保険料の未納期間が生じてしまった場合に、最大10年分の保険料を後払いできる特例追納という仕組みもあるようですが、この特例が今月末で終了するとのことです。

記事によると、日本年金機構は対象となる111万人に対して特例追納を勧奨し、そのうち昨年末までに申し込んだのは2万人ということで利用率はかなり低いようです。しかし保険料を追納すれば年金額は増え、およそ10年で元が取れる計算になりますから、余裕があるなら追納しておくのが基本的には有利でしょう。

ちなみに、これほど条件が有利な理由は、国民年金(基礎年金)の半分が税金によって賄われていることにあります。