あまり注目はされていませんが、2018年5月(予定)から確定拠出年金制度(DC)が一部改正されるのに合わせて、確定給付企業年金制度(DB)についても一部改正があります。その1つが”中途脱退者”の範囲の拡大です。法律の条文(確定給付企業年金法第81条の2)は次のように書き換わります。

【改正前】
当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。
※「政令で定める期間」は20年。

【改正後】
当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。

だいぶシンプルな書きぶりになりましたね。

これまでは、例えば勤続(加入)20年、45歳で退職した場合、”中途脱退者”とはならないため、DBからの給付の受け取りの選択肢は基本的に次のいずれかとなっています。
  • 一時金で受け取る(脱退一時金)
  • 60歳まで待って年金で受け取る
しかし、2018年5月以降は”中途脱退者”となるため、次の選択肢も加わることとなります。
  • 企業年金連合会に脱退一時金相当額を移して65歳から終身年金で受け取る(通算企業年金)
  • DC(企業型または個人型)に脱退一時金相当額を移して自分で運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る
上記のほか、DBのある会社に転職し、かつそのDBにおいて資金の受け入れを行っている場合は転職先のDBに脱退一時金相当額を移す選択肢もありますが、そのようなDBはかなり限られているのでレアなケースと考えてよいでしょう。

もともと中途脱退者に関する規定は、離転職により企業年金を短期間で脱退した場合でも、他制度に資金を移すことで老後に年金として受け取れるようにするために設けられたものです。DBの場合、加入期間が20年以上あれば、中途退職の場合でも所定の年齢(多くは60歳)に到達すれば年金を受け取れるようになるので、他制度への移行の仕組みは必要ないというのがこれまでの考え方でした。

しかし確定拠出年金法の改正にあわせ、ライフコースの多様化への対応のため、iDeCo(個人型DC)の加入対象拡大とともに、DBについても離転職時の選択肢が拡充された形です。DBからの年金はその多くが60歳からの確定年金ですが、連合会に移すことで終身年金が受け取れたり、DCに移すことで最長70歳まで運用を継続したりすることができます。

しかし他制度に資金を移せるのはあくまで”中途脱退者”のみです。定年を迎えて退職と同時にDBからの年金を受け取れる人はこの仕組みの対象外です。でも、60歳直前に退職した場合は連合会やDCへ移す選択肢があるのに、60歳までいると移せなくなるというのはなんか変な感じですね。

ほとんどのDBでは、年金を受け取れる場合でもこれに代えて一時金での受け取りを選択できるようにしています(選択一時金)。そして、実際には年金よりも一時金で受け取る人の割合のほうが高くなっています。この際、定年退職者の選択一時金相当額も他制度に移せるようにしてもいいように思います。

そうなると、各DBでは必ずしも年金給付を用意しなくても、連合会の通算企業年金やiDeCoを利用することで年金受け取りが可能になります。企業にとっては受給者に対する債務を負わなくて済むようになります。これも企業側と従業員側の”リスク分担”のあり方の1つだと考えます。