「退職金・年金の超キホン」シリーズの9回目です。前回に引き続き国の年金について書いていきます。

(前回はこちら:日本の年金制度は破たんしている?

年金というと「老後にもらえるもの」というイメージしかないかもしれませんが、公的年金の給付には次の3種類があります。
  1. 老齢年金
  2. 遺族年金
  3. 障害年金
このうち老齢年金が65歳になるともらえるおなじみの「年金」で、そのほかに、死亡時にその遺族である子どもと配偶者に対して支給される「遺族年金」と、障害を負った場合に支給される「障害年金」があります。

細かい支給要件や支給額の計算式については日本年金機構のサイトを見てもらえればと思いますが(遺族年金障害年金)、老齢年金との違いを1つあげると、それまでの加入期間にかかわらず、一定の金額が確保されていることです。

老齢年金については、基本的に加入期間中に払い込んだ保険料に比例する形で年金額が計算されます。現役時代に保険料を積み立て、老後にそれを取り崩していくイメージです。
(ただしこれはあくまで個人で見たときのイメージであり、年金制度自体の運営の仕組みとは異なります。これについてまた改めて。)

一方、遺族年金については、基礎年金は加入期間にかかわらず子どもの人数に応じた一定額、厚生年金も加入期間が25年未満の場合は25年とみなして計算されるので、一定の金額が確保されます。

障害年金についても、基礎年金は障害の程度に応じた一定額、厚生年金は遺族年金と同様に加入期間が25年未満の場合は25年とみなして計算されます。

保険と貯蓄(積み立て)の違いを表すのに「貯蓄は三角、保険は四角」と言ったりしますが(例えばこちらを参照)、国の年金は三角と四角を重ねたものになっています。

なお、当然ながらこれは保険料をちゃんと払ってることが前提です。保険料が未納のままだと三角も四角もないですからね、念のため。